最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)899 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形
寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張
であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、
その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年三月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 譲
裁判官 栗 本 一 夫
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