大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)899 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形

寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張

であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、

その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年三月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!